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選挙で当選を果たすには、立候補者の力だけでなく「後援会」のサポートが勝敗を分けると言っても過言ではありません。より多くの有権者にアピールするには、立候補者1人の力では限界があります。
様ざまなツールや手段を使って街頭演説や街宣車で連呼行為・個人演説会・新聞広告・電話投票依頼などに加えて、政党から公認されている立候補者の場合は政見放送での演説することもあります。
候補者や講演者だけでなく、彼らを管理する選挙管理委員会も準備を開始しなければなりません。
選挙運動とは、候補者が有権者に向け、働きかけをし当選を目指すキャンペーンの事を言います。
選挙は公職の人選、選挙の理由の2つに分類されます。
【衆議院議員総選挙】任期満了4年(解散時も行われる。)
衆議院議員の全員を選ぶ為の選挙で小選挙区選挙と比例代表選挙が、同じ投票日に行われます。定数:465人(小選挙区選出議員:289人 / 比例代表選出議員176人)
【参議院議員通常選挙】任期満了6年(3年に1回、定数の半分を選ぶことになる。)
参議院議員の半数を選ぶ為の選挙。定数:248人(小選挙区選出議員:100人 / 比例代表選出議員148人)
【一般の選挙(地方選挙)】
・一般選挙(地方の議会):任期満了4年
都道府県や市区町村(地方公共団体)の議会の議員の全員を選ぶ選挙のことです。
・地方公共団体の長の選挙:任期満了4年
都道府県知事や市区町村長など地方公共団体の長を選ぶための選挙です。
・設置選挙
新しく地方公共団体が設置された場合に、その議会の議員と長を選ぶために行われる選挙です。
【特別の選挙(国政 / 地方選挙)】
・再選挙(選挙のやり直しや当選人の不足を補う)
・補欠選挙(議員の不足を補う)
・増員選挙(議員の数を増やす)
【選挙事務所を設置する】
選挙運動中の活動拠点となる「選挙事務所」を設置します。周辺に支援者が多い場所が良く街宣車を駐車所の確保も必要です。事務所は一時的な使用なので、備品などはレンタルする選挙事務所が多いようです。
選挙事務所は、投票所の半径300m円内に設置した場合、投票当日に廃止または移動しなくていけません。
予め範囲外の設置をオススメいたします。
【選挙グッズを用意する】
選挙活動の準備の一つとして政策や熱意を伝えるための「選挙応援グッズ」を制作し活用いたします。
公職選挙法に則りサイズや飾り方、数量など細かい規定があるので注意が必要です。
特にのぼりは「文書図画違反」による警告が多いグッズですので、記載内容には特に注意してください。
また、公費負担を受けることができますが、選挙の種類や地域によって受けられる金額の上限などが変わってくるので、必ず選挙区に問い合わせることが大切です。 なお公費負担は決まった得票が得られないと受けることができないのでご注意ください。
掲示用ポスター / リーフレット / チラシ / 推薦ハガキ / 名刺 / 封筒
連絡所看板 / たすき / のぼり / ユニフォーム(Tシャツ / ポロシャツ / ブルゾン / はっぴ)etc…。
【選挙運動員を募集する】
選挙運動では、
事務作業をはじめ、街頭演説でのビラ配りや電話での呼びかけなどさまざまな仕事があるので、それらを担う「選挙運動員」を確保しなくてはなりません。
理想としては、
・将来政治家を目指すため修行したい
・選挙に興味がある/好き
・政治に携わる/社会貢献できる仕事がしたい
・将来選挙コンサルタントになりたい…。
などがよいでしょう。
選挙の期間が始まると連日に渡って街頭演説や街宣車での連呼行為など過剰な選挙運動が行われます。
候補者はマニフェストを掲げ民衆に理解を求めようと必死ですが、うるさいと思う方が大半を占めています。
そこで選挙活動中に候補者が街頭演説や街宣車にてやってはいけない行為を下記に纏めてみました。
・告示日に立候補の届出が受理された時より投票日の前日までの午前8:00から午後8:00までの期間
・選挙期間以外の選挙活動での街宣車の使用
・学校、病院、診療所など診療施設周辺など静穏を保持を求められる地域での演説など
・候補者の氏名などの表示されたのぼり、旗、たすき、腕章の掲示(使用)
また選挙活動中にやってはいけない行為を纏めてみました。
・投票当日の電話での投票依頼
・選挙期間中もしくは選挙直前の後援会入会の勧誘
・ポスターを他人の土地や建物などに無断て貼る
・有権者に対しての戸別訪問
・署名運動の活動
・飲食物提供の禁止
・気勢を張る行為
選挙期間中は、認めらる行為であっても行き過ぎた活動はマイナス効果にならないとは限りません。
選挙運動は節度を持ち住民の生活に配慮し、当選後も応援いただける様な選挙活動をオススメします。
お勧めする選挙応援グッズの例を下記に纏めてみました。
選挙応援グッズ制作前の参考にして頂ければと思います。
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