販促品・ノベルティグッズ制作時に知っておきたい!気をつけたい!景品表示法について
「※※円以上購入でオリジナルノベルティをプレゼント!」などのキャンペーンは、販売促進や広告宣伝において多大な効果をもたらします。そのためノベルティグッズを配布し、売り上げ向上につなげたいと考えている担当者は多いと思います。しかしノベルティグッズを作成する際には「景品表示法」という法律に注意が必要です。消費者を集めて商品やサービスに付随して配布する物は、景品類に為、景品表示法の範囲内で作成する必要があります。景品表示法に違反すると厳しい措置命令が下されるので、先ずは法律の内容を理解することをお勧めします。
今回のEXPRESS MAGAZINEでは、販促品・ノベルティグッズ制作には欠かせない景品表示法についてリサーチします。
景品表示法の全文は、下記のページをご覧ください。
広告表示や過大な景品類の提供による不当な顧客誘引行為は、独占禁止法により「不公正な取引方法」として禁止されていますが、広告表示や景品類の提供は短期間のうちに実施され、波及性、昴進性を有するので迅速な処理を必要とします。そこでこのような要請に応えるために、独占禁止法の特例法として、簡易迅速な手続で規制できるように、昭和37年5月15日に制定された法律で、正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といいます。平成21年9月1日、消費者庁の発足に伴い、所要の改正が行われ、公正取引委員会から消費者庁に移管されました。消費者に誤解を与える表現をしている商品やサービスを規制したり、景品類の提供を規制したりする法律です。
一般的に景品とは、イベントのノベルティや抽選くじの賞品、懸賞などをイメージするかと思います。
・顧客を誘引する手法である
・提供方法が自社の商品・サービス取引に付随している
・内容が物品・金銭など経済上の利益である
上記の要件を満たしている場合は、景品類に該当するので、景品表示法の景品規制が適用となります。
商品の使用・販売やサービスを提供するのに必要なもの、見本や宣伝用の物品、自社で使える割引券や記念品などは、景品類には当てはまりません。
景品類の規制内容は、「総付景品」「一般懸賞」「共同懸賞」「オープン懸賞」によって変化しノベルティグッズや販促品の場合は、「総付景品」に該当します。
ノベルティグッズや販促品などのように利用者に対し配布する物や先着順で配られる金品を指します。
・取引価格が1000円未満の場合:200円
・取引価格が1000円以上の場合:取引価額の10分の2
抽選会や大会などで配られる金品を指します。
・取引価格が5000円未満の場合:取引価格の20倍
・取引価格が5000円以上の場合:10万円
※最高額だけでなく総額も決められており懸賞にかかる売上予定総額の2%が景品総額の上限になります。
商店街やショッピングモールなど複数の企業によって配られる金品を指します。
・最高額:取引価額にかかわらず30万円
・景品総額の上限:懸賞にかかる売上予定総額の2%
ハガキやメールなどで応募ができる抽選などの懸賞を指します。
オープン懸賞の場合は景品規制が適用されません。
オープン懸賞の場合、平成18年4月に規制が撤廃されたため、上限額は設定されていません。
景品表示法に違反した景品が提供されている疑いがある時は、消費者庁が企業に対し事情聴取や資料の提供を求め調査します。違反があった場合は、消費者庁から違反行為をおこないように違反を行なった企業に対し措置命令と再発防止策の実施がに行われます。もし違反がなかった場合でも、再び違反の恐れがある場合は、消費者庁からの指導措置が行われます。
景品表示法に違反してしまうと、消費者庁のサイトで企業名が公表されます。企業の信用も無くなってしまうので避けたいところです。そのためには、景品表示法で定められている規制について理解を深め、最高額を超えないようにノベルティグッズを作成することを心がけましょう。
今回のEXPRESS MAGAZINEは、景品表示法について特集させていただきました。販促品・ノベルティグッズの制作時には、これらの規制に気をつけて素敵な販促品・ノベルティグッズを作ってください。オーダーメイドの販促品・ノベルティグッズは、「GOODS EXPRESS」でも作成できます!GOODS EXPRESSはどこよりも充実なサービスで安心サポートでお待ちしております。
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