オリジナルグッズ制作時に
知っておきたい!気をつけたい!知的財産権について
オリジナルグッズを制作する企業や個人または、製造業者など携わる方は数多くいると思われます。オリジナルグッズを制作する過程で、しばしば知的財産権をめぐって問題になる事が多い様です。知的財産権を無断で使用する事は、他人の権利侵害の行為になり「知らぬ存ぜぬ」では済まされない行為となります。しかし知的財産権といってもどのような点に気をつければいいのか?また、他にどんな種類があるのか?
今回のEXPRESS MAGAZINEでは、オリジナルグッズ制作には欠かせない知的財産権についてリサーチします。
オリジナルグッズの制作意図として「商品として」「ノベルティグッズとし」「私的利用として」など様々な用途が考えられます。その際にデザインや形状など真似て制作してまう方も居ると思いますが、絶対にやってはいけな行為になります。創作物やアイデア、デザインやロゴは「知的財産権」で保護されています。これらを真似て制作することは法律で禁止されているいます。オリジナルグッズを制作するときは大きく関わる「著作権」「肖像権」「商標権」に気をつけて権利を侵害せずにデザインを行なってください。
発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるものを「知的財産」とし、この財産を保護する権利になります。「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、肖像権、商標権などに分類されます。
作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利になります。美術、音楽、文芸、学術などを勝手に使用されない様に規制する効果があります。
肖像(容姿やその画像など)に帰属される人権になります。有名人だけでなく一般人にも誰にでもある人格権になります。自分の容姿が勝手に使用されない様に規制する効果があります。
企業や商品ロゴなどに帰属される権利になります。自社製品などを第三者の製品と区別する効果があります。
キャラクターや芸能人(容姿やその画像など)は知的財産権で保護されています。ブランドや企業のロゴも知的財産権で保護されています。上記の権利の侵害に該当するデザインをする事は避け独創的なデザインでオリジナルグッズの制作を行う様にしましょう。また、この他にも「成人向けの表現」でも規制される事があります。
今回のEXPRESS MAGAZINEは、知的財産権について特集させていただきました。オリジナルグッズのデザイン時には、これらの事に気をつけて素敵なオリジナルグッズを作ってください。オーダーメイドのオリジナルグッズは、「GOODS EXPRESS」でも作成できます!GOODS EXPRESSはどこよりも充実なサービスで安心サポートでお待ちしております。
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